会社設立のメリット
会社設立のメリットについて
たとえば、所得税。
個人と法人では課税の基準が違うので、個人事業としてやっていた場合、ある程度の収入を超えると、法人の方が個人事業よりは会社の方が税金は安くなります。
また、会社を設立するというのは、税金だけでなく、いくつかのメリットや意義があります。
取引先が大手であればあるほど個人とは取引しない、取引先が上場企業だったりすると、まず個人とは取引できないなどと言われてしまいます。
しかし、法人を設立すれは「社会的信用力」を持つことになります。
「税金」と「社会的信用力」の2つが、会社設立の最大のメリットです。
会社設立の一般的な流れ
1.お電話などでのお問い合わせ
お電話をいただいても、電話口ではなかなか伝わらない部分もあるので、まずは一度お会いさせていただくという流れになります。
ご来所いただくことも可能ですが、基本的には訪問いたします。
2.会社設立の目的をお伺います
どのような業種で、どんな事業を行うのかなど、会社設立の目的をお伺いします。
クライアントさまの事業プランに沿って、法人にするのがよいのか、個人事業のほうがよいのかをご説明させていただきます。
3.設立の準備
会社設立を目指すことが決まったら、「定款=会社の規約」の作成が第一のステップになっていきます。
会社の商号(社名)、事業目的、本所在地、資本金の額や、会社運営にあたり、基本的なルールなど決めて、定款という形で記載していきます。
司法書士と打ち合わせをしながら定款作成後、本店所在地の所管にある公証人役場で認証を受けます。
4.法務局で登記、公官庁への届出
その後、法務局で会社登記の申請、各公官庁への必要な届出が終われば、これで会社は設立できます。
基本的には、定款作成に必要な事項が決まっていれば、ご依頼から1カ月以内で会社設立が可能です。
できるだけ早く会社が設立できるよう、迅速に手続きを行ってまいります。
会社設立に必要な経費について
ご自身で設立手続きをすべてなさる場合でも、絶対に必要となるのは法定諸費用です。
株式会社であれば、定款認証の費用として定款認証印紙代、法人の設立登記の税金、登録免許税、などの法定費用です。
また、定款作成や登記等を司法書士への依頼する場合は、司法書士報酬も必要です。
会社設立を当事務所にご依頼いただく場合は、「小規模会社のための新設法人パック」をご利用いただくと、設立時には法定費用と上記司法書士報酬を除く当事務所への報酬は一切かかりません。
なお、「新設法人パック」をご利用いただく際には、設立後に顧問契約を結んでいただくことになります。
新会社法について
平成18年に新会社法が施行されたことで、以前より自由に会社がつくれるようになりました。
昔のように有限会社は300万円、株式会社は1,000万円という資本金制限が撤廃されたので、極端にいえば、今は1円でも会社がつくれるようになっています。
また、類似称号制度になり、事業目的の表現方法の緩和、役員何人の自由化など、以前より会社設立がしやすいようになっています。
また、合同会社という会社形態も誕生しています。
合同会社なら費用的には、株式会社を設立するより、設立に必要な費用は10万円くらい安くなります。
資金の関係で合同会社を選択される方もいらっしゃいますが、残念ながら合同会社はまだまだ一般的ではありません。
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